No.91 債務整理 ⇒ 破産手続開始申立事件(法人破産)

<事案>

 本件は、紳士靴及び婦人靴等の卸を営んでいた法人の、いわゆる密行型といわれる破産手続申立事件でした。当該法人は、長年経営を行っており、当初は順調でしたが、時代ともに業界が厳しくなり、徐々に利益が減少してきました。そこで、起死回生を図るため、当該法人でオリジナル商品を作ることになりましたが、うまくいかず、取引先への支払いや、債権者への返済が困難となり本件申立に至ることになりました。

<結果>

 本件は密行型であったため、破産申立前に事前に裁判所と協議し、破産管財人も暫定的に選任されました。その上で、実際、破産申立を行いました。その後は、管財人の方で、財産の調査、換価・配当の手続を行い、また各取引先との調整をされ、無事免責決定がなされました。

<解決ポイント>

 本件は、いわゆる密行型といわれる破産手続申立事件でした。密行型とオープン型との大きな違いですが、オープン型では、申立代理人が受任通知を送付し破産申立を行いますが、密行型では、申立人代理人は受任通知を送付せず早急に破産申立を行い、管財人に財産を引き継ぐ点で大きく異なります。本件では、金融機関からの借入れのみならず、取引先が多数存在したことから、オープン型で申立てを行うと、各取引先との関係で混乱が生じ、財産散逸の危険が存在したため、密行型という手段を選択しました。そのため、破産手続は円滑に遂行され、特段の混乱もなく、無事免責決定を得ることができました。

【用語解説】

オープン型

破産申立に先行して、各債権者に受任通知を送付する手法。

密行型

上記のような通知を送ることなく、廃業後直ちに、裁判所に破産申立を行うという手法。

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